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住宅ローン控除とふるさと納税について [ふるさと納税]

最近、株主優待の紹介が停止しておりすみません。
数が多くて、ちょっと疲れたので休止しております・・・
最近の出来事は平成27年7月に趣味でFP2級(資産設計提案業務)を取得しました。
FPとはファイナンシャルプランナーと呼ばれるもので、
正式にはファイナンシャル・プレンニング技能士という資格です。

さて、今回は住宅ローン控除とふるさと納税についてです。
本日付けの日経新聞(ネット版)の公認会計士・税理士の記事でも誤った紹介がされていたので、正しい情報を皆さんに知ってほしいと思い久しぶりにブログ書きます。
今回は所得税について書きます。
ふるさと納税、住宅ローン控除(所得税で引ききれない場合)ともに住民税からの控除もありますが、それは後日記載します。

ふるさと納税は所得税と住民税と両方から還付されます。
所得税・・・(寄附金ー2,000)× 所得税率
所得税率はその年度の所得により異なります※後で記載します。
よくプロの方も間違っているのはここです。
住宅ローン控除を受けている倍は、年末調整で還付されているので所得税がその時に0円になった場合は還付されないと説明されています。
これは誤りです。
確定申告をした場合は、所得税額が再度計算されなおします。
その結果算出された税額が適用されます。
そして、ふるさと納税の所得税の還付に関わる計算の(寄附金ー2,000)× 所得税率の金額は所得控除に組み入れられます。
所得税の課税は以下の順に行われます。
所得-所得控除=課税所得
課税所得×税率=税額
税額-税額控除=納付税額=実際の課税額

上記の算出方法でお分かりの通り、ふるさと納税は最初に行われる所得控除に算入されます。
住宅ローン控除は最後に行う税額控除に算入されます。
そして、確定申告の結果が最終結果になります。

例を出しますと
住宅ローンが年度末に残り1500万円残債があったとします。控除額は1%
ローン控除は15万円受けられます。
所得税率10%の人だったとします。
年末調整の結果(源泉徴収票の表記)で年度で支払った所得税が10万円だとします。
住宅ローン控除でこれが0円になります。
残り5万円は住民税から控除されます。
翌年度の住民税から5万円控除されます。

ここで、ふるさと納税で3万円寄付されたとします。
確定申告を行えば、所得税額が再計算され、(30,000-2,000)×10%=2,800円
所得税が97,200円となります。この金額が住宅ローン控除の所得税分控除対象となります。
そして、残り52,800円が翌年度の住民税から控除される金額となります。
152,800円還付される事になります。

住民税は時間の関係上後日記載します。
また、株式を保有されている方はさらにお得な確定申告方法もあります。
それも後日紹介します。


平成27年現在の所得税の税率は以下の通り。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
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